一財)岐阜県交通安全協会

一財)岐阜県交通安全協会 安全で住みよい交通社会の実現を目指して、交通安全意識の普及・高揚のために広報啓発や交通安全教育等の活動を行っています。

令和8年7月11日から7月20日までの間、岐阜県下で「夏の交通安全県民運動」が実施されます。スローガンは「思いやり ゆずる心で 事故防止」です。思いやりとゆずり合いの心で交通事故ゼロを目指しましょう。
02/07/2026

令和8年7月11日から7月20日までの間、岐阜県下で「夏の交通安全県民運動」が実施されます。
スローガンは「思いやり ゆずる心で 事故防止」です。
思いやりとゆずり合いの心で交通事故ゼロを目指しましょう。

21/05/2026
令和8年に使用される交通安全ポスターデザインの入賞作品のうち、一般部門B:歩行者等に呼びかける部門の「毎日新聞社賞」に岐阜県立岐南工業高校3年生の梶川信さんの作品が選ばれました。
23/03/2026

令和8年に使用される交通安全ポスターデザインの入賞作品のうち、一般部門B:歩行者等に呼びかける部門の「毎日新聞社賞」に岐阜県立岐南工業高校3年生の梶川信さんの作品が選ばれました。

運転免許更新時の交通安全協力金にご協力をお願いします。交通安全協力金は、お住いの地区の交通安全協会に分配され、みなさんにお配りするチラシや反射材用品等の制作、各季の交通安全運動や毎月の県民交通安全の日の活動、優良運転者の表彰等に活用させてい...
24/12/2025

運転免許更新時の交通安全協力金にご協力をお願いします。
交通安全協力金は、お住いの地区の交通安全協会に分配され、みなさんにお配りするチラシや反射材用品等の制作、各季の交通安全運動や毎月の県民交通安全の日の活動、優良運転者の表彰等に活用させていただいています。

年末の交通安全県民運動〇実施期間 令和7年12月11日(木)から令和7年12月20日までの間〇スローガン 年末を 無事故で過ごし よい年始〇運動の重点 ・夕暮れ時以降の交通事故防止 ・高齢者の交通事故防止 ・飲酒運転等の悪質・危険な運転の根...
04/12/2025

年末の交通安全県民運動
〇実施期間
 令和7年12月11日(木)から令和7年12月20日までの間
〇スローガン
 年末を 無事故で過ごし よい年始
〇運動の重点
 ・夕暮れ時以降の交通事故防止
 ・高齢者の交通事故防止
 ・飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
 ・自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

令和8年使用交通安全年間スローガン入賞作品が決まりました。岐阜県からは、各務原市立蘇原中学校1年恩田茉歩さんの作品「あせらずに 青になっても 再確認」が、こども部門で警察庁長官賞を受賞しました。おめでとうございます。
27/11/2025

令和8年使用交通安全年間スローガン入賞作品が決まりました。
岐阜県からは、各務原市立蘇原中学校1年恩田茉歩さんの作品
「あせらずに 青になっても 再確認」
が、こども部門で警察庁長官賞を受賞しました。
おめでとうございます。

ノーマルタイヤで積雪・凍結道路を運転する危険で道路路交通法違反にもなります。道路の積雪や凍結時の交通事故や交通渋滞を防止するため早めのタイヤ交換をお願いします。
25/11/2025

ノーマルタイヤで積雪・凍結道路を運転する危険で道路路交通法違反にもなります。道路の積雪や凍結時の交通事故や交通渋滞を防止するため早めのタイヤ交換をお願いします。

令和7年11月15日、岐阜県警察本部で「令和7年度こどもけいさつ絵画コンクール表彰式」が開催されました。表彰式では、岐阜県交通安全協会長賞を受賞した養老町立笠郷小学校4年生の川添蒼斗さんに加藤雅之専務理事から表彰状とメダルをお渡ししました。
18/11/2025

令和7年11月15日、岐阜県警察本部で「令和7年度こどもけいさつ絵画コンクール表彰式」が開催されました。表彰式では、岐阜県交通安全協会長賞を受賞した養老町立笠郷小学校4年生の川添蒼斗さんに加藤雅之専務理事から表彰状とメダルをお渡ししました。

自転車で歩道を通行する場合の注意点②通行位置は「車道寄り」歩道を走るときは、歩道の中央から車道側寄りを通行するのが原則。 → これは歩行者と自転車の動線を分け、接触を防ぐためです。
11/11/2025

自転車で歩道を通行する場合の注意点

②通行位置は「車道寄り」

歩道を走るときは、歩道の中央から車道側寄りを通行するのが原則。
 → これは歩行者と自転車の動線を分け、接触を防ぐためです。

自転車が歩道を通行する際の注意点① 歩行者が最優先(道路交通法第63条の4第2項)  〇自転車が歩道を通行する場合は、歩行者の通行を妨げてはいけません。  〇歩行者が多い場合は、一時停止または自転車を降りて押して歩きましょう。  〇ベル(警...
06/11/2025

自転車が歩道を通行する際の注意点
① 歩行者が最優先(道路交通法第63条の4第2項)
  〇自転車が歩道を通行する場合は、歩行者の通行を妨げてはいけません。
  〇歩行者が多い場合は、一時停止または自転車を降りて押して歩きましょう。
  〇ベル(警音器)をむやみに鳴らしてはいけません。

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