安部敬太社会保険労務士事務所

安部敬太社会保険労務士事務所 障害年金の請求と不服申立ての代理をしています。

06/06/2026

障害年金法研究会の「障害年金法ジャーナル第4号」が刊行されています。
https://tinyurl.com/27zzvpzu

目次です。
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Ⅰ 特集 2024年~2025年 国の障害年金「無改革」と当会の活動
一 国の障害年金「無改革」及び2024年度不支給問題と当会の活動
二 国会付帯決議の意義と2025年6月11日厚労省報告および9月19日公表資料が浮き彫りにするこの国の障害年金の課題
三 2024年 第23回 定例会報告 …当会認定試案の検証…
四 2024年10月31日「院内シンポ」報告
五 2025年 第24回 定例会報告
「精神科医師の現場から見えてくる障害年金の課題」
六 2025年10月4日 「10周年シンポ」報告
Ⅱ 論稿「改めて判例から考える障害年金と理由付記」 嘉藤 亮
Ⅲ 国内人権機関とは。 藤原精吾
Ⅳ 障害年金訴訟 判例紹介
一 2024年3月13日大阪地裁判決 長岡健太郎
二 2024年4月19日大阪地裁判決 堀江佳史
三 2024年12月6日東京地裁判決 幡野博基
四 2025年4月23日東京地裁判決 浅井研
Ⅴ 書評 福田素生
Ⅵ 書籍紹介 藤岡毅
Ⅶ コラム 関哉直人
Ⅷ 公募論文
「裁決例および裁判例にみる精神障害の障害年金認定の実態」 安部敬太
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価値ある論考が盛りだくさんのなかにあって、拙稿「裁決例および裁判例にみる精神障害の障害年金認定の実態」も掲載されています。これは以下を目指したものです。
「実際の等級認定が、認定基準等の審査基準に照らして、どうしてそのような等級と認定されたのかは、請求者に理解可能なように明確に示されることは認定基準により明確に等級が示されている外部障害を除いてほぼない。また、保険者(国)による認定の実態は公的文書や公的な発言で表に出てくることはなく、公式に確認することは困難である。
そのため、客観的な機能障害によって重症度を示すことができない精神障害に絞って、「精神障害に係る等級判定ガイドライン」が施行された2016年9月以降に障害の程度を認定する時点が存在する、複数の裁決例および裁判例における保険者(国)の主張を確認し、認定基準およびガイドラインならびに裁決および判決の判断に照らしつつ、障害年金の等級認定の実態とその問題点をできるだけ明らかにしていきたい。」
ぜひ目を通していただけるとありがたいです。

04/05/2026

障害年金法研究会が厚労省から回答を得た認定の障害種別ごとの数↓
https://tinyurl.com/289offa2
と年金機構発表の障害年金業務統計を基に、
2024年度の障害別ごとの1件あたりの認定に要する時間を試算してみた↓。
https://www.shogai-nenkin.com/ninteitime24.pdf

内部障害と外部障害が12分半ほど、精神障害が7分半ほど。

ここにも書いたが実際には、不支給や不利益処分事案は、複数の認定医が認定することになるので、実際にはもっともっと短くなる。
10分とか5分とかの時間、書類をみただけで、障害がある人の生存権に関わる障害年金が受給できるかどうかが決せられている。

認定医の全体の数も、2022年3月末では182人だったのが、今年2月末では163人と1割以上減っている。
認定医の成り手が格段に増えることも見越せない中で、現在の認定方法が破綻していることは火を見るより明らかでは。

02/05/2026

4月30日、認定調書破棄問題について厚労省が調査結果を発表した。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00227.html

これを見て改めて思う。認定調書の廃棄について、何が問題なんだ、認定医のサポートをするのは職員として当然だという歪みが、障害年金の認定の土壌にしっかりと根を下ろしているということ。

どの言い分も、認定結果が書かれている認定調書という最重要書類をシュレッダーにかけて、認定をなかったことにする理由にはなっていない。
明らかな誤りや、記入漏れ、認定基準との不整合があるのであれば、別の認定医にもう一つ調書を作ってもらう方法もありうるだろうが、最初の調書を廃棄する理由にはならない。最初の調書は、最初の認定医に同様の誤りがないようにするための教材になる。
サービススタンダードに合わせるため、時間がないというのも同じ。廃棄までしてなかったことにするということとは話の筋が違う。保管のためファイリングする時間とシュレッダーにかける時間はさして変わらないだろう。
そして、一方で、国は2019年7月末から、セカンド認定(複数の認定医による認定)を開始した。これは認定の公平性を担保するためとして、その数等を公表していた。1番目の認定医の調書も保管され、保有個人情報の開示請求で2枚の調書が出てくる。
オモテでは、2人の認定医での認定を公正な認定の証として宣伝し、ウラでは、1番目の認定調書を基本担当者個人の判断で捨てていた(個人ではなくグループ長が廃棄の可否を判断するようにしたのは2024年5月から)。
ウラで個人の判断でやっていたのは、オモテに出したくなかったから。
事務方の頭の中にある認定に持っていくために、最初の認定医の認定の事実をなかったことにする、そう考える以外に、このオモテとウラで同時に進行していた2人の認定医による認定を合理的に理解することは不可能だ。

障害年金法研究会との面談で、廃棄をやめて、保管することにした理由について厚労省は「恣意的な認定と疑念を持たれる可能性があるから」と言っていた。
疑念ではなくて、事務職員の頭の中にあるモノサシで認定するのが恣意的認定であるとすれば、調書破棄は「疑念」ではなく、「事実」として恣意的認定のためであった。
今回の報告ではこれは否定されている。しかし、自分の考える認定に持っていくために調書を廃棄しました、と答えるバカはいない。クビが飛ぶ。

むしろ、職員たちは、認定医のサポートをするのが役割だという。認定医に好き勝手にさせておけば、認定のバラツキが大きくなる。自分たちこそが認定の公正化、公平化のために汗をかいているのだ、それの何が問題なんだ、というのが聴き取りで示された職員の本音だろう。だから反省の弁は、厚労省も含めゼロ。

この国の障害年金認定には文章化されたモノサシがない。どういう活動制限・参加制約の場合に2級となるのか、国は説明していない。だから誰も説明できない。職員は、それぞれの頭になかにある、こういう状態に2級なるというモノサシを持って認定に望んでいるのだろう。
私が障害年金の認定の職員でも、そのように認定するほかないとは思う。

このズタズタで、ボロボロな障害年金の認定は職員の責任ではない。
認定そのもののあり方を変えない限り、職員、認定医どちらかが認定にあたってそのイニシアチブを強めたとしても、認定の問題は解決しない。

根本的に解決するためには次の2つが必要だと思う。
1. どういう活動制限・参加制約の場合に2級になるのかを明文化すること。
2. 書類だけの審査ではどうしても限界がある。人員を増やしても同じこと。障害支援区分や介護認定のように実地調査を盛り込むこと(または障害支援区分認定の実地調査結果を使える部分は使うなど)が求められる。

私の関わるME/CFSの患者支援団体が、新型コロナからME/CFS(筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群)と診断された、ものまね芸人の花香よしあきさんを招いてオンライントークライブをやります。5/16(土)14時から申込↓https://peat...
16/04/2026

私の関わるME/CFSの患者支援団体が、新型コロナからME/CFS(筋痛性脳脊髄炎/
慢性疲労症候群)と診断された、ものまね芸人の花香よしあきさんを招いてオンライントークライブをやります。
5/16(土)14時から
申込↓
https://peatix.com/event/4966181/view

https://mecfsnet.com/archives/4336

日 時:2026年5月16日(土) 14:00~15:30 参加チケット:無料参加券または応援参加券を選択してくださいトークテーマ:「ME/CFSになって貯めた運」トーク:花香よし... powered by Peatix : More than a ticket.

22/03/2026

障害年金法研究会が3月18日、障害年金の認定にあたって、認定医が作成する認定調書の破棄問題で厚労省と面談し、私も参加した。
1月16日の厚労省発表↓は
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001633450.pdf
認定調書破棄については問題ないとしつつも、シレッとして、今後は破棄せず保管するとしている。
法研究会の質問のメインは調書破棄は問題だったと評価し反省するのかどうかだった。しかし、厚労省は、この日の回答でも、破棄は妥当だが、今後は破棄しないと繰り返した。
私の方から、どうして問題ないのなら、破棄をやめることにしたのか、と質問をした。厚労省は、実際にそういうことはなかったものの、認定調書を破棄して別の認定医に認定をさせるというやり方は、職員が自分の考えた認定結果が出るまで認定医を変え続ける恣意的な認定をしている(できる)との疑念が生まれるやり方ではあることは認めた。
国会決議に掲げられた透明性のある認定のためには、少なくとも恣意的な認定につながる可能性のある認定調書破棄はやってはならないものであって、厚労省はそのことを反省したうえで、関係者を処分し、再発防止のための施策を明確にすべきである。
認定調書破棄は問題ない、という評価のままでは、またいつ秘密裏に復活させてもおかしくはない。
研究会の「意見書と質問書」と、それへの回答と記者会見の動画は↓
https://tinyurl.com/289offa2

21/02/2026

昨年から改訂に取り掛かっていた、共著『新訂第3版 詳解 障害年金相談ハンドブック』が出ます。
アマゾンから予約可能です。
https://tinyurl.com/299cnwlp
裁決例、裁判例、その他の最新情報を追記したので、ページが増えてしまい、価格も高額なりましたが、ぜひお手に取っていただきたいです。

19/02/2026

昨年12月に、障害年金の認定にあたって、職員が不要と判断した認定調書を、認定した認定医にも内緒で破棄していた事実が明るみになった。
https://news.jp/i/1381572418109882930?c=39546741839462401

1月16日に厚労省は調査結果を公表していた。
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001633450.pdf
一言でいえば、何が悪いんだ、問題などない、廃棄は妥当だというのが国の言い分だ。こんな言い方が通るのか。

厚労省は実は2年前から、この秘密裏での廃棄の事実を把握していた。
https://www.shogai-nenkin.com/ninteichosho-atsukai24.pdf
https://www.shogai-nenkin.com/ninteichosho-atsukai25.pdf
廃棄は問題ないが、廃棄をルール化しましょう、というのが、この2つの文書の内容だ。その延長線上に、1月16日の調査報告がある。いずれも、認定調書破棄には何の問題もない、というスタンスである。

障害年金の実務に長年関わるものとして、この問題は時間経過とともに沸々と怒りが湧いてきている。
不当と思われる処分がなされたときに不服申立ての準備をする。その際に、一番最初に取りかかるのが、審査内容の把握できる保有個人情報の開示請求である。
これまで何度となく、この開示請求をしてきたが、開示された文書はすべての審査書類であるということについては信用してきた。しかし、今回、それが完全に裏切られた。
実は出された開示文書以外に審査資書類があり、残しては不都合だと判断したものは勝手にシュレッダーにかけられ、ないものにされていたのだ。こんなことはゆるされない。昨年の国会決議の障害年金認定の透明化とは真逆であり、民主主義の国ではあってはならないことだ。
国が不要と判断して認定調書も、個人が特定された情報が記載された文書である限り、個人情報保護法により保護される文書で、保有個人情報開示請求によって出てくる最も重要な書面だ。同法は66条で「行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」としていて、これに明確に違反している。
審査関係の書類はすべて保有個人情報開示請求によって出てきているものと考えてきた。それが今回、国は不都合な書面を勝手に廃棄していた、そして、それを公然と国は正当化している。
これでは、国によって出されてきた保有個人情報(審査結果の書面)をまったく信用できなくなる。
行政としての公正な審査とはまったく真逆で、審査を透明化しようなんていう気はかけらもない。
こんなことをかなり以前から当然のように行ってきた年金機構(厚労省)には、障害年金認定から全面的に撤退してもらい、新たに国から独立した障害年金の審査機関の設置を求めたい。

不都合な認定調書の破棄は、たとえば病院が医療過誤で提訴される可能性がある場合に、カルテの不都合な箇所を廃棄したり、改ざんしたりする、冤罪をはらそうという人が、検察に都合の悪い証拠を勝手に破棄されるのと同じで、絶対にやってはいけないことだ。

一方で、2019年7月から、国は認定の公平性を目的にセカンド認定を行うことを表明し件数も公表してきた。このセカンド認定は2人の認定医に認定をしてもらうというもので、この場合は、開示請求をすると認定調書が2枚出てきた。このセカンド認定をオープンにする一方で、裏で認定調書の秘密破棄を行い続けてきたのだ。

公正で、透明な認定を目指して記録をしっかり残そうという気すらかけらもない役所が、障害がある人の生殺与奪の権限を持ち続けている。こんな恐ろしいことはない。一面トップで扱われて当然の大問題だ。

30/12/2025

日本障害法学会から「講座 障害法」全3巻が刊行されています。
https://seikatsushoin.com/books/disability-law-01/
https://seikatsushoin.com/books/disability-law-02/
https://seikatsushoin.com/books/disability-law-03/
この国の障害のある人を支え、取り巻く法について、多様な角度から検討した論考です。
第3巻には、障害年金の認定基準についての概略をまとめた拙稿も掲載されています。
ぜひ手に取っていただければと思います。

障害年金の認定で、認定医が職員の意に沿わない判断をした場合は、秘密裏になかったことにして、別の医師に案件を持って行って認定していたと報道が出た↓。https://www.47news.jp/13659652.html国は認定医の医学的判断に...
29/12/2025

障害年金の認定で、認定医が職員の意に沿わない判断をした場合は、秘密裏になかったことにして、別の医師に案件を持って行って認定していたと報道が出た↓。
https://www.47news.jp/13659652.html
国は認定医の医学的判断によって、年金を支給する程度の障害かどうかや、初診日がいつかを判断していると、ずっと説明してきた。
でも、それは嘘だったのだ。
認定医に1件あたり委託費を払って認定をさせておいて、職員の判断でそれをなかったことにできる。結局、職員の胸三寸次第で、年金がもらえるかどうかを決めていたと。「医学的な判断」はただの隠れ蓑でしかなかった。
認定医の認定が、人によってそれだけバラバラだったということでもある。
でも、じゃあ職員のモノサシは統一されているのか。
どういう活動制限や社会参加制約があれば、例えば年金2級になるということを国は説明していない。国が説明していない以上、職員のモノサシはそれぞれの頭の中だけにある。その時々の雰囲気で厳しくすることもたやすい(昨年度の不支給増はそういうこと)。
ここまでデタラメがはっきりした以上、国はどういう障害の状態に対して、障害年金を支給されるべきなのかを明確にすべき。審査は実地調査を採り入れ、医師だけでなく、複数の職種で合議で行う。
ここまで根本的に変えないことには、この国で障害のある人は安心して生きていけない。

 障害者に支給される国の障害年金について、実務を担う日本年金機構で、支給か不支給かを審査した医師の判定結果に問題があると職員が判断した場合、判定記録をひそかに破棄し、別の医師に頼んで判定をやり直してい...

住所

栄町2-9-10 KR久米川 301
Higashimurayama-shi, Tokyo
189-0013

電話番号

+81424787049

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