15/09/2026
より良い後見制度を求める親の会では、障害者の意思決定や家族の思いが尊重される制度であってほしいと願い、2022年から後見人制度についての相談会を続けています。
2028年には、後見制度の改正案が適用される見込みです。改正により大きく変わることは以下のようなことです。
▶︎補助への一本化
「本人の判断能力の程度で振り分ける制度」から、「本人の具体的な課題に必要な権限だけを付ける制度」へ転換するための一本化です。
▶︎終身制から、必要に応じて選任、終われば解任できる制度へ
例えば
・不動産売却だけ代理してほしい
・福祉サービスの契約だけ支援してほしい
・特定の契約について取消権が必要
といった場合に、必要な範囲だけ権限を付ける考え方です。
▶︎任意後見の場合、監督人が例外的につかない場合もある
家庭裁判所が「明らかに監督の必要がない」と認める場合には、例外的に選任しないことができる。
▶︎意思確認から意向確認へ
「本人が明確な意思を持っていて、それを確認する」という考え方から、本人の言葉・表情・態度・これまでの生活歴なども含めて、本人が何を望んでいるのかを丁寧にくみ取る、という考え方へ変わる。
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制度について詳しく知りたい方は、より良い後見制度を求める親の会公式LINEアカウントのQRコードからご相談ください。
⚠️親心後見(任意後見制度)の契約については、お子さんが未成年のうちにしかできないので、2028年までにお子さんが成人してしまう場合はご注意ください。