17/08/2026
皆様、こんばんは。
和たなべ整骨院です!
交通事故は人身事故と物件(物損)事故に分けられるのをご存知でしょうか?
被害者が人的被害(ケガ)を被った場合に、その証明(医師の診断書)を警察が受理した時に人身事故として扱われますが、ケガがない場合、あるいは比較的軽微なケガの場合には人身事故にせず、物件事故として扱われます。
物件事故だからと言って、全く治療や補償の対象にならないのかというとそんなことはなく、自賠責保険を使って治療も受けられるし、また加害者に対して損害賠償請求を行うことができます。つまり休業補償や慰謝料を受け取ることができます。
※物件事故の場合は、加害者に違反点数の加算はなく、無事故無違反が継続されます。
当院の患者様の中にも物件事故で「軽い事故だったから、そのうち治ると思っていたけど、なかなか治らないので来院した」というお声を頂くことがあります。
実は交通事故「あるある」で、いくら軽微な物件事故の場合でも、治療を受けずに放置されていた場合、事故直後はどんなに症状が軽くても、しっかり治療を行わないと後になって痛みやしびれが出ることは本当にありますから、注意が必要です!
当院では交通事故の専門施術を行っております❗
もし、交通事故でお怪我をされたら草加市(新田駅)の和たなべ整骨院 草加院で無料で施術が受けられます。
(ご連絡先:048-948-8735)
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