17/06/2026
まもなく開校する『PCJ Cannabis/Hemp Academy』は、日本で大麻栽培免許を取得して、大麻栽培に携わる若者が実技と座学の両方で学べる学校にしたいと考えている。
2025年3月1日に施行された「大麻草の栽培の規制に関する法律」により、栽培免許制度は以下の通り抜本的に整理・変更された。
最も大きな変化は、「用途によって免許の管轄と種類が明確に分かれたこと」である。
▪️ 免許区分の二極化
旧法では「大麻取扱者免許」として一括されていたが、新法では以下の2つに分かれた。
【第一種大麻草採取栽培者免許】
目的・用途 : 産業用(繊維、食品、神事等)
申請先 : 都道府県知事
【第二種大麻草採取栽培者免許】
目的・用途 : 医薬品原料用
申請先 : 厚生労働大臣
第二種栽培免許は、基本的にら「医薬品製造販売業者」が対象となり、GMP基準のラボが必要になるので、一般的には第一種栽培免許の取得を目指す事になる。
▪️第一種栽培者免許の主なルール
・THC濃度制限
栽培できる大麻は、THC含有量が乾燥重量で0.3%以下に限られる。
・収去検査
都道府県による定期的な「収去検査(THC量の確認)」が義務化された。
・加工の制限
第一種栽培者が栽培した大麻草から成分を抽出したり、圧縮・冷凍加工を行ったりする場合には、別途「厚生労働大臣の許可」が必要となる。
▪️CBD品種は日本で栽培できるのか?
法令上、第一種大麻草採取栽培者が栽培できるのは、「乾燥重量におけるΔ9-THC含有量が0.3%を超えない大麻草」である。
法律は、「THCが0.3%以下であれば、花穂や葉を含む全草を栽培してよい」と定めている。
したがって、THCが0.3%以下である限り、CBD含有量が高い品種であっても、花穂を収穫してCBDを抽出すること自体は、法律上完全に認められている。
▪️CBD品種のシード
現在、日本国内で流通している種子は、すべて加熱・殺菌処理で、発芽不能処理が施されている。
よって海外から輸入しなければならないが、栽培用の発芽する種子を入手できるのは、「第一種大麻草採取栽培者免許」または「第二種大麻草採取栽培者免許」を取得している者に限定される。
従って、日本で第一種栽培者免許を取得し、CBD品種をCBD抽出目的で栽培するのは法的に可能である。
しかし、今現在、実例はないそうだ。
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